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最高裁判所第三小法廷 昭和41年(オ)743号 判決

上告人

加藤勥

代理人

吉田耕三

被上告人

日本電信電話公社

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人吉田耕三の上告理由第一、二点について。

原審の確定する事実によれば、上告人の代理人訴外朝倉延政は、被上告人公社の富山電話局に対して、本件電話加入権の譲渡承認請求及び本件市外通話用市内専用契約(以下「本件専用契約」という。)の申込をするにあたつて、譲受者及び申込者たる上告人の住所をいずれも富山市旅籠町四三番地と表示してし、被上告人の譲渡承認及び申込に対する承諾をえ、本件加入電話加入契約(以下「本件電話加入契約」という。)及び本件専用契約に基づく各電話機は、いずれも上告人の住所として被上告人に対して表示された右の場所に設置され、右各電話機が設置された場所である富山市旅籠町四三番地には、マルセル商事株式会社富山出張所なる商号を使用して商品取引の仲買業を営む訴外竹田隆、同高田麟三らが営業所を設け、上告人の承諾のもに、右営業所において右各電話機を使用して本件加入電話により通話をしていたものであるとし、かくて、原審は、このような場合においては、本件電話加入契約、本件専用契約に関して被上告人より加入電話加入者たる上告人に対して発せられる意思表示、その他の通知は、これが右の場所に居住する者によつて受領された時にその到達があつたものと解すべきものである旨判示しているのである。思うに、隔地者間の意思表示またはこれに準ずべき通知は、相手方に到達することによつてその効力を生ずべきものであるところ、右にいう到達とは、相手方によつて直接受領され、または了知されることを要するものではなく、意思表示または通知を記載した書面が、それらの者のいわゆる支配圏内におかれることをもつて足りるものと解すべきである(最高裁昭和三三年(オ)第三一五号、同三六年四月二〇日第一小法廷判決、民集一五巻四号七七四頁参照)。そして、右原審の確定する事実関係のもとにおいては、上告人自らは右の場所に居住していなくても、右の場所に居住する者によつて、本件電話加入契約、本件専用契約に関して被上告人より加入電話加入者たる上告人に対して発せられた意思表示、その他の通知を記載した書面が受領されたときは、右書面は上告人のいわゆる支配圏内におかれたものと解して妨げなく、このような場合には、右意思表示その他の通知が、上告人に到達したものと解するを相当とする。従つて、これと同旨の原審の判断は正当である。しかるところ、原審の確定する事実によれば、被上告人から上告人に対する昭和三一年一〇月二八日付聴聞通知書が富山市旅籠町四三番地に宛てて発送され、同年一一月二日右の場所において、その居住者によつて受領され、また、被上告人から上告人に対する本件電話加入契約、本件専用契約を昭和三一年一二月八日かぎり解除する旨の意思表示を記載した同日付加入契約解除通知書が前記の場所に宛てて発送され、同月二五日前記の場所において、その居住者によつて受領されたというのであるから、右聴聞の通知及び契約解除の意思表示は、右各通知書がそれぞれ前記場所の居住者によつて受領された時に上告人に到達したものと解すべきである。してみると、本件電話加入契約及び本件専用契約は、右解除の意思表示が上告人に到達した昭和三一年一二月二五日に解除されたものというべく、これと同旨の原審の判断は、正当である。

所論は、原審の確定しない事実関係を前提とする部分もあり、原判決には所論のごとき違法はなく、論旨は理由がない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(横田正俊 田中二郎 下村三郎 松本正雄 飯村義美)

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